JA全農ミートフーズ株式会社

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基本姿勢と行動規範

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全農グループの基本姿勢

スローガン

一人は万人のために、万人は一人のために

21世紀の協同組合原則

協同組合のアイデンティティーに関するICA宣言

定義
協同組合は自発的に結合した人々の自主自律の組織体であり、その目的は自分たちがオーナーとなって民主的に運営する企業体によって、みんなに共通の経済的、社会的、文化的な必要を充たし願望を達成することにある。
基本的価値
協同組合運動は、自助、自己責任、民主主義、平等、公正、連帯をその基本的価値とする運動である。 協同組合の組合員は、創始者たちの伝統を受け継いで、誠実、開放性、社会に対する責任、他人への配慮という 倫理的な価値をその信条としている。
協同組合原則
協同組合原則は、協同組合が自分たちが抱いている上記の諸価値を実践活動に 活かすための運営指針(ガイドライン)である。
第1原則 自発的で開かれた組合員組織
協同組合は自発的な組織体であって、組合の事業を利用することができ、組合員としての責任を進んで引き受けようとするすべての人に門戸を開いている。 男女の別、社会的性格、人種、政治的な立場、宗教などによって差別することはない。
第2原則 組合員による民主的運営
協同組合は組合員によって運営される民主的な組織体で、組合員は組合の企画立案や意志決定に積極的に参加する。選ばれて組合員代表の役についている人たちは、組合員に対して責任を負う。第一次組織である単位組合では、組合員は平等の投票権(一組合員一票)を持つ。連合会などの上部組織も、民主的な組織形態をとるものとする。
第3原則 経済的側面での組合員参加
組合員は自分たちの組合の資本形成に分に応じて公正に寄与し、またその資本を民主的に管理する。 この資本の少なくとも一部は、通常組合の共有財産とする。組合員が加入の条件として出資した資金に対して、 報酬として利子を与えられる場合は(ない場合もあるが)、その率は通常制限される。 剰余金は組合員によって次の使途の一部もしくは全部に充てられる。すなわち、
  • 自分たちの組合の発展のため、できれば準備金として留保し、その少なくとも一部を不分割とする
  • 組合員との取引高に比例して、組合員に分配するため
  • 組合員の承認のもとで、自分の組合以外の活動を支援するため
第4原則 自律と独立
協同組合は組合員が運営する自律、自助の組織体である。 協同組合が政府を含む外部の組織と提携し、あるいは外から資本を調達する場合には、 組合員による民主的運営を堅持し、協同組合の自律性を確保できるような条件のもとで行なうものとする。
第5原則 教育、研修、広報
協同組合は、その組合員、選挙された役員、管理職、従業員に対して、それぞれが組合の発展に効果的に貢献できるように、教育や研修を与える。また公衆-とくに若者や世論に影響力のある人たち-に対して、協同組合の特質やその利点について広報活動を行なう。
第6原則 協同組合間の協同
協同組合は、組合員にもっとも効果的に役立ち、また協同組合運動全体を強化するために、地区内で、全国的に、国際的なブロックで、さらには世界的な規模で、その連帯の仕組みを通して互いに連携、協力する。
第7原則 地域社会への配慮
協同組合は、組合員が同意する方針にしたがって、地元の地域社会の接続可能な発展のために力を尽くす。

出典:JA役員手帳/全国協同出版株式会社

全農グループ役員・従業員行動規範

(施行:平成14年9月1日)
(改定:令和6年6月1日)

  1. 私たちは、JAグループの一員として、組合員の視点に立って誠実に行動します。
    1. (1)日本農業を守り発展させるために、元気な産地づくりに取り組みます。
    2. (2)営農と生活を支援し、事業活動を通じて、組合員に貢献します。
    3. (3)国産農畜産物の生産振興と消費拡大に取り組みます。
    4. (4)組合員の多様なニーズに、的確・迅速に応えます。
  2. 私たちは、安全・安心で信頼される商品・サービスを提供します。
    1. (1)適正表示、トレーサビリティ、安全点検サービスを通じて、消費者・取引先の信頼に応えます。
    2. (2)品質管理を徹底し、JAブランド・全農ブランドの価値を高めます。
    3. (3)消費者および事業活動や各取り組みにかかわる全ての方から理解と信頼を得られるよう、広報活動に取り組みます。
  3. 私たちは、高い倫理意識を持って行動します。
    1. (1)会・会社の資産は、業務以外の目的のために使用しません。
    2. (2)社会的常識・儀礼の範囲を超える贈答や接待の授受は行いません。
    3. (3)公務員との関係は、国家公務員倫理法などに則り、健全な関係を維持します。
    4. (4)車両の利用管理を厳格に行い、飲酒運転などの反社会的な行為はしません。
    5. (5)業務上の立場を利用して、自己および近親者または知人へ利益の誘導となる行為はしません。
    6. (6)反社会的な個人・団体に対しては、一切の関係を持たず、利益・便宜の供与を行いません。
  4. 私たちは、法令を遵守します。
    1. (1)経理処理は、法令、会計原則、経理規定・規則などで定められた基準にもとづき、適正に行います。
    2. (2)定款・諸規定を十分理解し、職務権限にもとづき職務を遂行します。
    3. (3)独占禁止法など関係法令を遵守し、公正かつ自由な競争による事業活動を行います。
    4. (4)事業に関連する法令を理解し、許認可、登録、諸届けなど各種手続を適正に行います。
    5. (5)他者が保有する知的財産の権利を侵害しません。また、会・会社が保有する知的財産は適切に管理し、使用します。
    6. (6)個人情報・営業秘密・機密情報の重要性と漏えいや目的外使用等によるリスクを自覚し、ルールに基づいて取り扱います。
    7. (7)インサイダー取引は法律違反であることを自覚し、インサイダー情報を正しく取り扱います。
    8. (8)事業運営について、会員・株主に対して、適切かつ公正に情報を開示します。
  5. 私たちは、基本的人権および個人の尊厳を尊重します。
    1. (1)人種、民族、国籍、宗教、信条、出身、地位、性別、ジェンダー、年齢、身体・精神の障がい、健康上の問題など事由のいかんを問わず、差別や嫌がらせを行わず個人の基本的人権を尊重します。
    2. (2)強制労働や児童労働を許容せず、居住移転、結社の自由、表現の自由を侵害しません。また、先住民、少数民族、外国人労働者など脆弱な立場に置かれる可能性のある個人の権利には特に注意を払い対応します。
  6. 私たちは、個人の多様な価値観を尊重し、働きがいのある職場をつくります。
    1. (1)事由のいかんを問わず、差別や嫌がらせを行いません。
    2. (2)セクシャル・ハラスメントやパワー・ハラスメントなど、いかなるハラスメントも行いません。
    3. (3)安全で衛生的な職場づくりに努め、労働災害を防止します。
    4. (4)プライバシーを尊重し、保護します。
    5. (5)職場の規律を守るとともに、相互理解を深めるため、コミュニケーションに努めます。
    6. (6)一人ひとりが、資質の向上とより高い専門知識の習得に努めます。
    7. (7)自身の心身の健康の維持・管理とワーク・ライフ・バランスをはかります。
  7. 私たちは、事業活動を通じて、地域社会に貢献します。
    1. (1)次世代を担う子どもたちに、農業や食料の大切さを伝える場を提供します。
    2. (2)消費者や地域住民との交流をすすめます。
    3. (3)スポーツや文化活動の振興を支援します。
    4. (4)チャリティ活動やボランティア活動への認識を深め、地域の活動に取り組みます。
  8. 私たちは、地球の環境保全に積極的に取り組みます。
    1. (1)農業のもつ多面的な機能が環境に果たす役割について、社会的な理解が深まるよう努めます。
    2. (2)自然環境や生態系に配慮した持続的な農業の発展に貢献します。
    3. (3)廃棄物の減量、資源の有効活用に努め、汚染の予防をはかります。

全農グループ人権方針

(制定:令和6年6月4日)

私たち全農グループは、あらゆる事業活動の礎は人権の尊重であると認識し、協同組合原則、 全農グループが定めた経営理念やそれに基づく行動規範を踏まえ、ここに全農グループ人権方針を定めます。

【人権に対する基本姿勢】
私たち全農グループは、生産者と消費者を安心で結ぶ懸け橋としての役割を果たすべく、人権に関する国際規範等(注1~3)を踏まえ、ステークホルダーと共創し、人権が尊重される持続可能な社会づくりに貢献します。
【人権方針の適用範囲】
私たち全農グループは、すべての役員・従業員が本方針を適用・実践していくとともに、ステークホルダーと本方針を共有し一体となって人権尊重に取り組みます。
【人権デュー・ディリジェンス】
私たち全農グループは、国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」に則って、事業と関係する人権面への負の影響を特定・分析・予防する取り組みを進めます。
【救済と是正】
私たち全農グループは、事業活動において人権面への負の影響を直接的または間接的に引き起こした場合、もしくはその可能性がある場合は、第三者の専門家の意見も踏まえ、適正に救済・是正するための措置を講じます。
【ステークホルダーとの対話や協議】
私たち全農グループは、人権面への負の影響に関しての多角的な検討を通じ、関連するステークホルダーとの対話と協議をおこなうことにより、人権尊重の取り組みを通じた意識の向上と改善に努めます。
【情報開示】
私たち全農グループは、人権尊重の取り組みについて、ホームページ等を通じ、適切に情報開示をおこないます。
【人権方針の周知浸透・教育】
私たち全農グループは、本方針にもとづく取り組みや行動を持続的・効果的に正しく理解するための教育・啓発活動を実施します。

(注1) 国際人権章典:
1966年に国際連合(以下、国連とする)総会で採択された、世界人権宣言と国際人権規約(社会権規約・自由権規約)の通称。社会権規約は「経済的、社会的、文化的権利に関する国際規約」、自由権規約は「市民的、政治的権利に関する国際規約」を指し、法的拘束力がある。

(注2) 労働における基本的原則及び権利に関する国際労働機関(ILO)宣言:
1998年および2022年のILO総会で採択された宣言。これを受け中核的労働基準は、①結社の自由及び団体交渉権の効果的な承認、②強制労働の廃止、③児童労働の撤廃、④雇用及び職業における差別の排除、⑤安全で健康的な労働環境の5分野となる。

(注3) 国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」:
2011年に国連人権理事会で採択された国家及び企業に対して、企業活動に関係する人権面への負の影響が発生するリスクの防止及び対処を求める国際基準。

全農グループコンプライアンス推進体制

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